20111030

「こんなの論外だ!」アマゾンの契約書に激怒する出版社員

 国内130社に電子書籍化を迫る

 

「今、話題になっているTPPと同じですよ。期限を区切って、回答を要求する。アメリカ人の大好きな手口です」。10月中旬、都内の喫茶店で、男性が声を潜めながらも憤りを露わにしていた。彼は都内の中堅出版社「S出版」(仮名)に勤める書籍編集者。編集業務のみならず著作権管理にも精通したベテランだ。

 ネット通販大手の米国のアマゾン・ドット・コム社(以下、アマゾン)からS出版に送られてきた封筒。そこに入っていた契約書案を見て、男性は愕然としたという。彼の話によると、アマゾンは年内にも日本で電子書籍事業に参入する予定。国内の出版社130社に対して共通の書面で契約を迫っているそうだ。しかし、その契約書は「アマゾンは出版社の同意なく全書籍を電子化できる」「売上の55%はアマゾンに渡る」「価格は書籍版より必ず低くせよ」など、出版社側に不利な内容だった。アマゾンは「10月31日までに返答せよ」と要求している。

 「こんなの論外ですよ。もはやロイヤリティ以前の問題です。一読してもらえば、どんなにひどい内容か分かりますよ」と、男性は吐き捨てるように言った。アマゾンは一体何を狙っているのか。男性の話から、「黒船」来襲で動揺する出版業界の内幕が見えてきた。

 

  BLOGOS【取材・文:安藤健二(BLOGOS編集部)】


 

「これまでの全書籍を電子化せよ」


 男性はこう説明する。
 
「10月上旬に説明会があったんです。渋谷にある日本法人"アマゾンジャパン"に、うちも含めて各出版社の担当者が呼ばれました。全部で130社が集まったそうです。そこでアマゾン側が『我々は日本でも電子書籍事業を開始することにした。後日、契約書を送るのでサインして欲しい』と表明しました。しかし、数日後に、送られた書面を見て、呆れるほかなかったんです」

 そう言いながら、男性は契約書のコピーをこっそりと差し出した。「KINDLE電子書籍配信契約」と書かれたその文書には、事細かに契約条項が並べられている。KINDLE(キンドル)とは、アマゾンの電子書籍端末の名前だ。キンドル向けに提供されるコンテンツは、他社のスマートフォンやタブレット端末で読むことができる。

 「まず問題なのは、この部分です」。男性が、契約書の冒頭部分を指差した。そこにはこう書かれていた。

出版社の新刊書籍をすべて本件電子書籍として本件プログラムに対し提供するものとする。

さらに、出版社は、権利を有する限りにおいて、既刊書籍についても本件電子書籍として本件プログラムに対し提供するために商業的合理的努力を尽くすものとする。

出版社が上記権利を有しているにもかかわらず本件電子書籍として提供されていないタイトルがある場合、出版社は、Amazonが自己の裁量および負担で当該タイトルの本件電子書籍を作成し、出版社の最終承認を得ることを条件として(ただし、かかる承認は不合理に留保されないものとする)、当該本件電子書籍を本件プログラムにおいて配信することを許諾する。

「ひどいものですよ」と男性はため息をつく。「新刊だけでなく、これまでに出した全ての書籍を電子化する権利を渡せというんです。しかも、それに対して出版社側は拒否権を持てないというんです」。確かに、これではアマゾンにあまりに都合がいい条文だ。「しかし、これなどまだ甘い方です。肝心のライセンス料が法外なんです」。男性は続けた。

売り上げの半分以上はアマゾンへ

Amazonは当月中の各本件電子書籍の顧客による購入の完了につき、希望小売価格から以下に定める金額を差し引いた正味価格を出版社に対して支払うものとする。

i.推奨フォーマットで提供された本件電子書籍については、希望小売価格に[55%](100%-正味)を乗じた金額

ii.推奨フォーマット以外のフォーマットで提供された本件電子書籍については、希望小売価格に[60%](100%-正味)を乗じた金額

iii.本件電子書籍の特別プロモーションのために双方間において合意するより高い料率(100%-正味)を希望小売価格に乗じた金額

アマゾンの価格設定は以上のように記載されていた。若干分かりにくかったので、男性にどういうことか確認してみた。

「要するにアマゾンが推奨するAZWフォーマットで電子化された書籍は、小売価格のうち55%をアマゾンが得るということのようです。評判の悪いiBookstoreですら、アップルの取り分は30%なのに段違いです。つまり、アマゾンで電子書籍化すると、出版社に渡るのはわずか45%。この中から、著者への印税を我々が払わないといけないんです」

 そう男性は語る。ちなみに推奨フォーマット以外だとさらに出版社への分け前は減り、わずか4割に。特別プロモーションの場合には、さらに下がるという。

欧米流の「著作権管理」を要求


 契約書を読んでいて気になる文面があった。「権利帰属および支配」という条項に以下のように書かれているのだ。

出版社は、本件コンテンツに関する著作権およびその他の全ての権利および利益を保有

「あれ?著作権って、本の著者が持っているはずでは」。出版社が著作権を保有するとはどういうことなのだろう。不思議に思って、男性に質問してみた。

「よく気づきましたね。実はこの条文が、今回の契約書の肝なんです。日本の出版社が持っているのは単行本の出版権だけで、著作権は著者個人に帰属しています。ところが、この条文には全書籍の著作権を出版社が一括して管理せよという風に書いてあるんです。欧米では普通のやり方ですが、日本でやっている出版社はまずありません。今回、アマゾンと契約書を締結するためには、今まで本を出した全て著者に『アマゾンで電子書籍化するので、著作権を全て我々に管理させてください』と了解を取ってライセンス料も払わないといけない。これを一ヶ月以内にやるのは、はっきり言ってどんな会社でも不可能です」

 なるほど……。 欧米で本や雑誌を出版する場合は、出版社は作家から本・雑誌記事の著作権を買い取る契約をするのが通常だと言われている。今回のアマゾンの契約書は、欧米の出版方式に合わせた契約書になっており、日本の出版界の実情とは全く異なっていたのだ。

 

 

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